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交通事故

対応の煩雑さ

 交通事故被害に遭われた際、治療期間中は、治療費、休業損害、通院交通費及び入通院慰謝料が発生します。治療終了後(症状固定後)は、後遺症があると認定されれば、認定された後遺症の等級に応じた逸失利益、後遺症慰謝料が発生します。その他、後遺症のために介護や装具が必要となった場合には、相当額が損害として認められることもあります。
 通常、治療が終了した段階で、加害者が加入している任意保険の会社担当者と示談のお話になるかと思います。しかし、発生する損害の項目が多い上、症状固定の前後で発生する損害の項目も異なります。また、保険会社に任せきりにすると、納得のできる等級が認定されない可能も否定できません。さらに、事故態様によっては、被害者・加害者双方の過失割合に応じ、請求金額が減額されることもあります。日々多数の交通事故が発生する中、多数の裁判例が蓄積されていますが、今回の事故態様がどの類型に該当するか判断するためには、現地調査に加え、人身事故であれば実況見分調書、物損事故であれば物件事故報告書を入手して確認する必要があります。
 示談には早期解決のメリットがありますが、被害者の方が、日々の治療等に加え、請求に必要な資料を集めつつ、保険会社より提示された示談金が損害に見合った適切な金額であるか否か判断することは、かなり困難だと思われます。

お早めにご相談を

 交通事故直後から、事故に関する証拠は散逸し始めます。防犯カメラ映像も、短いと1~2週間で消失してしまいます。損害賠償請求権自体も、原則3年で時効消滅してしまいます。できる限り速やかに専門家にご相談することをお勧めいたします。
 今後の流れ、対応について具体的なアドバイス受けることで、将来に対する不安を和らげるとともに、証拠の散逸を防ぎ、損害に見合った適切な賠償金を獲得できる可能性が高まります。

当事務所の方針

 当事務所は、ご相談者様のお話を親身にお伺いし、今後の流れ、対応についてご提案いたします。ご依頼を受けた場合には、速やかに証拠の散逸防止に努めるとともに、損害に見合った適切な賠償金の獲得を目指します。
 後遺障害の程度によっては、損害賠償請求に先立ち、被害に遭われたご本人様の後見人を選任する必要があります。ご依頼を受ける場合は、後見選任申立て段階から受任し、権利の実現に努めます。
 また、秘密厳守を徹底しており、ご相談いただいた事実・内容は、たとえご家族様からのお問合せであっても、ご相談者様のご承諾がない限り、お伝えいたしません。
 是非、ご相談ください。

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  • 労働関係
  • その他一般民事
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